産後休業
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産後休業(さんごきゅうぎょう)は、労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間である。ただし、同項但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 上記休業期間の起算日は、同条1項の「産前休業」が「分娩予定日」であるのとは異なり、「現実の出産日」である。 この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、並びに、死産の場合も含む。 また、同法19条1項本文後段により、使用者は、上記休業期間中、及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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